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自治体病院の経営の現状と経営形態の見直し

 地方公共団体が設置する自治体病院の数は、現在約1,000前後となっていますが、そのうち赤字の病院は約6割もあり、さらに一般会計からの繰入金を除いた損益状況を出した場合、約9割の病院が赤字であると言われています。

 また、自治体病院の経営悪化の主な原因として、①民間と比べて高い人件費、②高額な建築コストに伴う減価償却費、③独立した組織としての経営意識の欠如、等が挙げられます。これらの問題とその他の様々な経営上の問題点を解決する手段として、経営形態の転換が考えられます。
 
 医療シス研では、経営形態の転換のサポートをさせていただいております。

               経営形態イメージ
      


(0)地方公営企業法(一部適用)

 地方公共団体の経営する病院事業は、地方公営企業法の財務等の一部規定について適用を受けますが、それ以外の規定、例えば組織や職員の身分に関する規定は当然には適用されません。その為、自由な組織・人事戦略を展開することが難しく、ここに他の経営形態への転換を検討する必要性が生じてきます。


(1)地方公営企業法(全部適用)

 地方公営企業法の財務規定だけでなく、人事、組織、予算等の全規定を適用した形態です。一部適用の場合と比べて最も大きな違いは、自治体の長とは別に病院事業管理者を設置することができ、様々な権限が強化されることです。推計では、全国の自治体病院のうち約1割が全部適用となっているようです。

 地方公共団体が設置団体として、別個の独立した法人を設立して経営を行わせる形態です。これには職員の身分に応じて、公務員型(特定地方独立行政法人)と非公務員型(一般地方独立行政法人)とに分かれます。地方独法の特徴は、独立した組織として、中期目標の枠内で自由な運営を行うことができ、不採算経費等については自治体が負担するという点などが挙げられます。現在のところ地方独立行政法人に移行した事例は多くはありませんが、今後、各自治体での事業の見直しが進むにしたがって、確実に増えていくことが見込まれます。
      参考資料:病院事業の地方独立行政法人化


 公の施設の管理について地方自治法上で認められたもので、特定の管理者を指定して施設の管理・運営にあたらせる制度です。民間のノウハウを活用しながら、市民サービスの向上や経費の削減を図ることを目的に創設されました。指定管理者には様々な主体が考えられますので、事業内容やこの制度を利用する目的をはっきりさせた上で、適切な管理者を選定することが重要です。


(4)PFI

 公の事業を実施するにあたって、民間企業の資金や経営ノウハウを活用して設計、建設、維持管理、運営等のコスト削減を図るとともに、より高い費用対効果を上げるための手法です。公共マーケットの中でも病院事業は事業規模が大きく、PFIによって参入を考える民間企業にとって魅力的な投資対象となります。その為、発注する行政側は、PFIを実施する事業の魅力を高める努力や、受注企業との各種事業リスクの配分について相当な準備が必要とされています。

      内閣府PFIホームページ http://www8.cao.go.jp/pfi/index.html

 民設民営方式は、自治体所有の土地や建物等を民間に譲渡することから、開設主体、運営主体ともに民間が担う経営形態です。職員の雇用問題や売却に関する調査など、クリアしなければならない事項は多いですが、条件が揃えば、負債に苦しむ自治体の経営建て直しに効果のある手法と言えるでしょう。




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