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仙台高裁石巻市の医局寄付は地域医療の充実に寄与しており無効ではないと仙台高裁が判決下す |
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(元総務省地方公営企業経営アドバイザー長 隆) |
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土井喜美雄石巻市長の毅然とした対応が認められた事は極めて喜ばしい。長年の土井市長の努力・心労も報われました。
視野の著しく狭い・又自治体病院の医師不足に全く配慮しないオンブズマンに強い反省を求めます。上告方針のようですが市民病院の医師不足のための対価であって人材募集費で全く問題ないと考えます。
資金供与によって自治体と病院の財政破綻を救うための当然の行為であり措置法の準用自体がおかしい、自治体病院の院長の給料が職員給与で上位から普通15番目位・勤務医師も民間病院よりも相当低いと言うことこそオンブズマン地方公営企業法違反で提訴してもらいたいと思います。
石巻市土井喜美雄市長に深甚なる感謝と御礼を申し上げます。
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土井市長は石巻市立病院・雄勝病院・深谷病院の深谷市内3自治体病院を総務省のアドバイザー事業に手を上げられ、アドバイザーの講評を官僚の消極姿勢を排除し始めてマスコミ公開の慣行を始めてくれました。
従来非公開でしたので助言が必ずしも有効に活用されませんでした。
それ以来全国のアドバイザー事業の講評は全て公開されるようになり目覚しく改革が進むようになりました。
・オンブズマン主張の地方財政再建促進特別措置法とは
上記より抜粋
(国等に対する寄附金等)
第二十四条 地方公共団体は、当分の間、国(国の地方行政機関及び裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第二条 に規定する下級裁判所を含む。以下同じ。)、独立行政法人(独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人に対する国の出資の状況及び関与、当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案してこの項の規定を適用することが適当であるものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)若しくは国立大学法人等(国立大学法人法
(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び同条第三項 に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)又は日本郵政公社、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫(以下「公社等」という。)に対し、寄附金、法律又は政令の規定に基づかない負担金その他これらに類するもの(これに相当する物品等を含む。以下「寄附金等」という。)を支出してはならない。ただし、地方公共団体がその施設を国、独立行政法人若しくは国立大学法人等又は公社等に移管しようとする場合その他やむを得ないと認められる政令で定める場合における国、独立行政法人若しくは国立大学法人等又は公社等と当該地方公共団体との協議に基づいて支出する寄附金等で、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得たものについては、この限りでない。
報道記事
・ 石巻・塩釜市が逆転勝訴 東北大寄付金訴訟 仙台高裁(2007年04月20日河北新報)
・その他、毎日新聞・讀賣新聞においても報道されました
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